相続・遺言に関する相談
相続手続きの進め方
ご家族の方が亡くなると、短い期間に様々な手続きをしなければなりません。
例えば
- 市町村への届け出
- 社会保険事務所の手続き
- 銀行等金融機関の手続き
- 各種の名義変更
これらの手続きを進めるためには、相続人間で話し合いをし、誰がどの財産を相続するか決めてから手続きをしなければなりません。
- 自分の家庭ではどのような手続きが必要か
- 話し合いをしなければならない相続人は誰か
- 財産について何をどう調査すればよいか
- 相続人同士の話し合いをどう進めてよいか分からない
そんな方はまずご相談下さい。
それぞれの家庭ごとにやるべき優先順位が違います。相談の中から各家庭の事情に合った手続きを進めていきます。
主な手続きの流れ
①遺言書の有無を確認する。
- 公正証書遺言があるかどうか公証人役場で確認する。
- 自筆証書遺言がある場合は家庭裁判所で検認の手続きをする。
- 遺言があった場合は、その内容により「遺留分請求」をしなければ財産をもらえない人が出てきます。
②相続人を確定する
相続人になる人は法律で決まっています。
以下の順番で相続人は決まりますが配偶者は常に相続人になります。
- 第一番目の相続人が誰もいない場合に第二番目に、第二番目が誰もいない時に第三番目の相続人に相続権が移っていきます。
- ⅰ. 第一番目の相続人は子供、子供が先に死亡している場合は孫です。
- 子供には実子と養子が含まれます。先妻の子と後妻の子も含まれます。
- 認知された子供も相続人です。
- 養子は実親及び養親の両方の相続人になります。
- ⅱ. 第二番目の相続人は父母、祖父母等の直系尊属です。
- 養子の場合は養親及び実親となります。
- 父母がいる場合は、祖父母にはいきません。
- ⅲ. 第三番目の相続人は兄弟姉妹です。
- 養子の場合は養子先の兄弟姉妹と実親先の兄弟姉妹の両方となります。
- 兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥姪までが相続人となります。
- ⅰ. 第一番目の相続人は子供、子供が先に死亡している場合は孫です。
- 戸籍の調査を行なう。
- 相続人の中に行方不明者がいる場合。→不在者財産管理人の選任を申立
- 相続人の中に認知症の方や障害者の方がいる場合→成年後見人の選任手続
- 相続人がいない場合→相続財産管理人を選任
③相続財産の調査をする
- 不動産の調査
- 銀行等の残高証明書取り寄せ
- 出資金や株券等の調査
- 借金の方が多い場合は、家庭裁判所に「相続放棄」や「限定承認」をすることが出来ます。→相続を知ってから3ヶ月以内なので要注意
④相続人間での話し合い
- どのように話を進めるかが一番重要です。
- 他の相続人は自分とは違う気持ちでいます。
- いきなり協議書に印鑑を押させるようなことは絶対しないで下さい。
- 話し合いが整ったところで遺産分割協議書を作成
- 分割協議のほかに「特別受益証明書」や「相続分譲渡証明書」を作成する場合もあります。
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に「調停」の申立を行い、調停の場で話し合うことになります。
⑤相続税の申告をする
- 相続財産が基礎控除を超える場合は相続税の申告をしなければなりません。
- 誰が相続するかにより支払う相続税が変わってくる場合があります。
- 二次相続も計算して相続する人を決める必要のある方もいます。
⑥名義変更等の手続きを行なう
- 不動産の名義変更
- 預貯金の解約手続き
- 株券等の名義変更
- 車その他名義変更