相続・遺言に関する相談
遺言について
- 「自分の死んだ後、自分の財産を誰がどのように相続するのがいいのか? 死んだ後のことまで考えられないから皆で良いようにしてくれ」そう思っている人は多いのではありませんか。
「財産分割が原因で今まで仲の良かった兄弟姉妹が付き合いを止めてしまい口も聞かなくなってしまった。」「残された親を誰も看なくなってしまった」「実家に誰も来なくなってしまった」
等々の話をよく聴くようになりました。 - 既にこじれてから相続の相談に来る方も多くなりました。
- 自分の財産を自分が死んだ後誰がどのように分けるのが一番良いのか、財産を持っている人が決めておくことがトラブルを防止する最善の方法です。
- 下記のように、各家庭には様々な「家庭の事情」があります。遺言を書いてトラブルが起こらないようにしておいて下さい。
1.遺言を書いた方がよいと思われる人
①子供のいない夫婦
- 子供がいない場合、多くが配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
- 高齢の場合で兄弟姉妹が先に亡くなっていると、甥姪までが相続人となります。
- 現在ほとんど付き合いがない方々からも書類を貰わなければなりません。
- 夫婦で築いた財産でも、兄弟姉妹には4分の1の相続権がありますから、主張されれば分けなければならなくなります。
- 「遺言」に「配偶者に全部」と記載しておけば、全て財産を配偶者に渡すことが出来ます。兄弟姉妹には遺留分も有りませんから、全て配偶者に渡せます。
②再婚した夫婦
- この場合、相続人は「先妻の子供」と「後妻」及び「後妻の子供」という関係が多いパターンだと思います。
- 先妻と死別して後妻と良好な関係にある方々は良いのですが、「離婚」が原因だと感情的に難しい関係も多く見られます。
- 自分が死亡した後、話し合いが出来る状況かどうかをよく考えて、対応しておくことが重要です。
- 仮に遺言を書いてあっても、子供には遺留分がありますので、主張された時に渡すべき現金を用意しておくことも重要です。
③相続人同志の仲が悪い場合
- 子供たちが既に仲が悪く、とても話し合いが出来る状況ではないと思われる場合は、必ずもめます。
- また、自分と不仲な子供がいる場合も財産分けでもめます。
- 親子関係や兄弟関係がギクシャクした状態である人や、一部の子供が特別に親から恩恵を受けた場合などは子供同士の感情は意外とクールで相続の時にはしっかり要求してくることがあります。
- 自分の気持ちも含めて遺言に書いておくことが重要です。
④長男の嫁など相続人以外の世話になった人にあげたい場合
- 相続人以外の人に大変世話になり、財産を分けてあげたい場合は遺言で「遺贈」する旨を書かなければ渡すことが出来ません。
- 例えば、同居していた長男が先に死亡していしまい、長男の嫁がすべて介護をしてくれたとしても、嫁には相続権がないため何ももらえません。
⑤婚姻届を出さずに内縁関係にある場合
- 長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出してない場合は、戸籍上の配偶者としての地位にないため相続権がありません。相続できる配偶者はあくまで戸籍上の配偶者であり、いわゆる「内縁の妻」には相続権はありません。必ず遺言をしておかなければ財産を分けてやることが出来ません。
⑥家業を特定の相続人に継がせたい場合
- 事業を継続していくために特定の財産を承継する人に相続させたい場合
- 財産を分割してしまうと事業の継続が困難になるような場合
このような場合には、事業を継続していけるように遺言で決めておいてやることが必要です。
⑦推定相続人に行方不明者がある場合
- 戸籍の調査をしても相続人の行方が分からない場合があります。この場合は家庭裁判所から不在者財産管理人を選任してもらい、行方不明者の法定相続分を確保しておくことが必要となります。
- 手続きと費用がかかり、尚且つ不明者が現われるまで法定相続分を確保しておかなければならず、手続きが終わらないことになります。
⑧推定相続人が誰もいないので、世話になった第三者にあげたい場合
- 相続人がいない場合には、特別な事情がない限り遺産は全て「国」のものになってしまいます。
- 特別世話になった人にあげたい。
- お寺や教会、社会福祉関係の団体等に寄付したい。
- 世話になった施設に寄付したい。
- このような場合には、必ず遺言を作っておく必要があります。
⑨その他
- 相続財産が不動産しかなく、分けることが難しい場合
- 障害者の子供がいて将来が不安だから多めにやりたい場合
- 相続人ではない孫に是非財産を分けてやりたい
- 既に渡してある子供には財産を少なく相続させたいと思っている場合
2.どのような遺言をいつ書くか
- 遺言には主に自分で書いた「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」があります。(他に「秘密証書遺言」があります。)
- 今の時代、いつ何があるか分かりません。遺言は年代に関係なく常に準備しておかなければならない時代です。
- 簡単に書ける自筆証書遺言にするか、費用はかかるが後々問題にならない公正証書遺言にするか悩むところです。
- 一度書いた遺言でも何時でも書き直すことが出来ますので、取り合えず自筆証書での遺言を作成しておき、病気になったりもうこれ以上書き直すことがないという時に公正証書遺言にしても良いと思います。
- 遺言は何通でも書くことが出来ますが、日付の新しいものが一番有効であり、その遺言と内容が異なる前の遺言は取り消されたとこになります。
- 自筆証書遺言は、要件さえ押さえておけば簡単に書くことが出来ますので、必ず一通を書いて所持するようにしましょう。
3.遺言書の書き方
(1)自筆証書遺言の書き方
- 自分で書いた遺言は以下の要件が満たされていれば有効な遺言として使うことが出来ます。
【要件】
- ①遺言者が遺言の全部を自筆で書くこと
- 代筆は無効、ワープロ・タイプ・点字機は無効
- 録音テープ、ビデオテープは無効
- ②日付を書くこと
- 「満60歳の誕生日」「平成24年文化の日」のように日付が特定できる場合はOK
- 「平成24年10月吉日」は無効
- 「平成」ではなくて「西暦」で書いてもOK
- ③氏名を書くこと
- ④印鑑が押してあること
- 印鑑は実印でなくても三文判でOK
- 拇印でもOK、自分で押印する。
- ⑤訂正には注意
- 間違えた場合は、欄外に訂正する個所を記載し、日付及び署名捺印をし、本文の変更したところにも押印する。
- 訂正は厳格に行なわないと無効になるので、書き直すことが賢明です。
【利点】
- ①一番簡単で費用が掛からない
- ②自分の思ったとおりに自由に作れる
- ③遺言を作ったことを秘密にしておける
- ④書き直しが簡単に出来る
- ⑤証人が要らない
【欠点】
- ①要件を満たしていないと無効になることがある。
- ②字の書けない人はこの遺言を作ることはできません。
- ③1通しかないので紛失してしまうこともあり、取り扱いが重要です。
- ④死後に発見されても、中身を見られたり、書き換えられたり、また自分に都合が悪い人から破棄されてしまうこともあります。
- ⑤死亡後、家庭裁判所の「検認」を受ける必要があります。
(2)公正証書遺言の書き方
【要件】
- 公証人と証人2人の前で遺言する
- 公証人は、遺言者が口頭で述べて遺言を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせをして遺言を作成する。
- 全員が署名押印する
- 関係者は証人になれない
【利点】
①公正証書遺言は公証人役場に永久保存されるので無くなる事がない
②公文書となり、公証人と証人が証明するので高い証拠能力を持つ
③裁判所での検認手続きが必要ない
④字が書けない場合は口述が出来る
【欠点】
①手間と費用がかかる。
②遺言の存在と内容が第三者に知れる。
③証人2人が必要になる。
(2)公正証書遺言の書き方
- 法律では、相続する人や相続する割合を決めてありますが、遺言がある場合は遺言が最優先されます。
- 有効な遺言であれば、他の相続人のハンコがなくてもその遺言の内容に基づき手続きをすることが出来ます。
- 遺言により相続分をもらえなかった相続人は、別途裁判所に「遺留分の請求」を行なわなければ相続分を確保することが出来ません。